事業所の方

求人登録時の「受動喫煙防止措置の状況」記載のお願い

 令和2年4月に改正健康増進法が施行されることになり、求人の申し込みや労働者を募集する際、事業者が最低限明示しなければならない労働条件等に「受動喫煙防止措置の状況」が加わることとなりました(「受動喫煙防止」に向けた取組について.pdf)。

 つきましては本年4月以降「福祉のお仕事」へ求人申請する際は、右記を参考に「ステップ2就業場所」の「全体備考」欄に、「受動喫煙防止措置の状況」を記載してください。

お問合せ先:長野県社会福祉協議会福祉人材部 横山☎026-226-7330

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